信託保全とカバー先
当社の信託保全の仕組みとカバー先の金融機関をご案内します。
三井住友銀行およびSBIクリアリング信託の「顧客区分管理信託」を採用
- 概要
- お預りした証拠金、時価の為替損益、スワップを含んだすべての資産は当社の資産とは区分管理され、三井住友銀行およびSBIクリアリング信託に信託されます。
- 特長
-
- 当社、三井住友銀行またはSBIクリアリング信託が万が一破たんしても信託財産は保全されます。
- 受益者代理人(甲)と独立した内部監査部門による区分状況のダブルチェックおよび監査法人の残高確認を実施しております。
『トラスト アカウント プロテクション®』が提供する2つのクオリティ
為替差損益、スワップを含めお客様の資産状況を毎営業日保全
お客様の資産は、預託証拠金はもちろん、取引対象通貨国の金利差(スワップ)、 為替損益も毎営業日評価替えして三井住友銀行およびSBIクリアリング信託に区分保管され、 万が一当社が破たんした場合でも、信託スキームにより信託財産は保全されます。
区分状況のダブルけん制機能で高い信頼性・透明性を実現
お客様からお預りした証拠金は、区分管理することを目的に、三井住友銀行およびSBIクリアリング信託に信託財産として保全しています。さらに受益者代理人(甲)と独立した内部監査部門による区分状況のダブルチェックおよび監査法人の残高確認を実施することにより、信頼性・透明性の高い企業運営に努めています。
マネースクエアの外国為替証拠金取引 信託保全スキームの流れ
カバー先の金融機関一覧
- 株式会社三井住友銀行【銀行業:日本金融庁】
- ユービーエス・エイ・ジー(銀行)(UBS AG)【銀行業:スイス連邦銀行委員会による監督】
- モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc)【金融商品取引業:英金融行為機構および英健全性規制機構による監督】
- ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)【証券業:英金融行為機構および英健全性規制機構による監督】
- コメルツ銀行(Commerzbank AG)【銀行業:ドイツ連邦金融監督庁による監督】
- ゴールドマン・サックス・バンク・ユーエスエー(Goldman Sachs Bank USA)【銀行業:米国連邦準備制度理事会、ニューヨーク州金融サービス局および米国消費者金融保護局による監督】
- クレディ・スイス銀行(Credit Suisse AG)【銀行業:スイス連邦銀行委員会による監督】
- JPモルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)【銀行業:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会による監督】
- 香港上海銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)【銀行業:香港金融管理局による監督】
- シティバンク・エヌ・エイ(Citibank, N.A.)【銀行業:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会による監督】
- バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)【銀行業:英金融行為機構および英健全性規制機構による監督】
- 株式会社三菱UFJ銀行(MUFG Bank, Ltd.)【銀行業:日本金融庁】
- バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(Bank of America, N.A.)【銀行業:米国通貨監督庁および米国連邦準備制度理事会による監督】
- ビー・エヌ・ピー パリバ(BNP Paribas)【銀行業:フランス金融市場庁による監督】
- スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank)【銀行業:英金融行為機構および英健全性規制機構による監督】
- ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company)【銀行業:ボストン連邦準備銀行による監督】
- auカブコム証券株式会社(au Kabucom Securities Co., Ltd.)【金融商品取引業:日本金融庁】
- 大和証券株式会社 (Daiwa Securities Co. Ltd.) 【金融商品取引業:日本金融庁】
- エックス・ティー・エックス・マーケッツ・リミテッド(XTX Markets Limited)【リクイディティプロバイダー:英国金融行為機構による監督】
- SBIリクイディティ・マーケット株式会社(SBI Liquidity Market Co., Ltd.) 【リクイディティプロバイダー】
トラスト アカウント プロテクション®に関しての注意事項
- 株式会社マネースクエア(以下「当社」といいます。)のトラスト アカウント プロテクション®は、三井住友銀行およびSBIクリアリング信託の顧客区分管理信託を利用して実施しています。三井住友銀行およびSBIクリアリング信託の顧客区分管理信託は、金融商品取引法第43条の3に基づく信託契約です。
- 当社は、お客様から預託を受けた証拠金に実現損益、受渡前損益及び評価損益を加減算し、「個別顧客区分管理金額」を算定します。また、当社は、全てのお客様の個別顧客区分管理金額を合計した金額(以下「顧客区分管理必要額」といいます。)を毎日、算定します。当社は、顧客区分管理必要額が、同日付の顧客受益元本総額(ただし、受託者および受益者代理人の報酬相当額等を控除した金額とします。以下「実保全額」といいます。)以上であった場合は、翌々営業日の実保全額が同日付の顧客区分管理必要額以上となるように、顧客区分管理信託口座に金銭を追加信託します。
- 当社の故意過失や為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引およびカバー取引振替取引を適切に行うことができなかった場合や当社のシステム障害等により顧客区分管理必要額または実保全額の額が正しく算定できなかった場合等、顧客区分管理信託口座で分別管理された実保全額が顧客区分管理必要額に不足する場合には、お客様の個別顧客区分管理金額の一部が返還されないことがあります。
- お客様は、当社に支払停止、破産等の事由が生じた場合に、建玉の清算後、顧客区分管理信託口座で保管された金銭について、当該お客様にかかる個別顧客区分管理金額に応じて、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることができます。この場合、お客様への個別顧客区分管理金額の交付は顧客区分管理信託口座で保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、不足がある場合、当該お客様にかかる個別顧客区分管理金額により按分されます。
- 三井住友銀行およびSBIクリアリング信託は、証拠金等の全額の返還を保証するものではなく、また、委託者に代わって信託財産の支払い義務を負うものではありません。従って、お客様は、三井住友銀行およびSBIクリアリング信託に対して信託財産の支払い等を直接請求することはできません。
- 三井住友銀行およびSBIクリアリング信託は、委託された証拠金等の管理のみを行い、顧客区分管理必要額、個別顧客区分管理金額等の計算は行いません。また、受益者代理人の選任監督義務を負いません。
- 当社は、トラスト アカウント プロテクション®を実施するため、またはお客様に顧客区分管理信託で区分管理された金銭を配分するために、必要あるときは、お客様の個人情報を受益者代理人(乙)および三井住友銀行およびSBIクリアリング信託に提供することがあります。