個人口座の税制(確定申告)について
確定申告の添付書類
トラリピFX/CFDの確定申告の添付書類(期間損益報告書)は、トレード画面内メニュー「お客様情報」>「報告書」から出力できます。
マネースクエアCFD(くりっく株365)の確定申告の添付書類(損益計算書)はこちら個人口座の税制(確定申告)について
トラリピFX/CFDおよびマネースクエアCFD(くりっく株365)の税制
トラリピFX/CFDおよびマネースクエアCFD(くりっく株365)により発生した利益は、ともに雑所得として申告分離課税の対象です。2020年1月現在の税制では、税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(2013年からの25年間))です。
また、当社での投資による損失が発生した場合、当社取扱商品間をはじめ、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額と損益通算が行えます。
また、損益通算によっても損失額が相殺しきれない場合、繰越控除により3年まで損失を繰越すことができます。
雑取得 | 税率20.315% |
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損益通算 | 当社取扱商品等と通算可能 |
繰越控除 | 損失を最大3年繰越 |
課税方法について
店頭取引(トラリピFX/CFD)と取引所デリバティブ取引(マネースクエアCFD_くりっく株365)は申告分離課税制度の対象です。特定口座制度(源泉徴収口座)の対象外のため、源泉徴収ありの特定口座はありません。原則として、確定申告により納税します。
損益通算について

トラリピFX/CFDでの損益と、マネースクエアCFD(くりっく株365)での損益は通算することができます。例えば、マネースクエアCFD(くりっく株365)で60万円の利益、トラリピFX/CFDで20万円の損失があった場合、通算して40万円が課税対象となります。
なお、当社以外でもお取引がある場合、下記の取引も含め損益通算が行えます。
【損益通算の対象となる取引】
- 外国為替証拠金取引(取引所FXおよび店頭FX)
- 国内におけるCFD取引(取引所CFDおよび店頭CFD)
- 国内取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
- 国内取引所における商品先物取引
- 国内取引所における取引所金融先物取引
損失の繰越控除について
前項の損益通算を行っても、損失額の方が大きくなってしまった場合、その翌年以降3年までこの損失の繰越ができます。繰越した損失額は、その年の利益から控除することができます。(繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年以降継続して確定申告が必要です。)

確定申告に関するご注意事項
必要経費について
一般的に、取引に係る必要経費としては、ご入金の際の振込手数料、関連書籍代、新聞代、セミナー参加交通費などが挙げられます。場合によっては、パソコンの購入費、通信費なども必要経費として 認められることもありますが、これらの取扱いにつきましては、所轄の税務署にご相談ください。なお、トラリピFX/CFDならびにマネースクエアCFD(くりっく株365)におきましては、お客様が得られた損益は既に手数料が加減されているものであり、 手数料を必要経費として申告する必要はございません。
納税のご相談
確定申告の手続きにつきましては、国税庁ホームページをご参照の上、詳細は最寄りの税務署にてお尋ねくださいますよう、お願い申し上げます。
報告書に関するお問い合わせ
カスタマーデスク
0120-455-512(9:00~17:00 土日祝除く)
なお、税制および確定申告に関する詳細なご質問には、恐れ入りますが当社ではお答えできかねます。
※お電話にてお問い合わせをいただいた場合、その内容の確認のため、通話を録音し、保存させていただく場合がございます。