「犯罪収益移転防止法」改正に伴うお知らせ
平成25年3月26日
各位
株式会社マネースクウェア・ジャパン
「犯罪収益移転防止法」改正に伴うお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2013年4月1日(月)より、「犯罪収益移転防止法」改正が施行されます。
それに伴い、法人口座開設の際に確認させていただく項目が追加され、法人の本人確認書類が変更されますので、お知らせいたします。
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方のことです。
■ 株式会社、投資法人、特定目的会社等:
4分の1を超える議決権を有している個人または法人
■ 一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、持分会社等:
当該法人を代表する権限を有している方
※既に口座をご開設いただいているお客様は、改めてご申告いただく必要はございません。
※ご提出いただく本人確認書類は、登記簿謄本・抄本(原本)のみ有効といたします。
※既に口座をご開設いただいているお客様は、改めてご提出いただく必要はございません。
以上