個人口座の税制(確定申告)について

確定申告の添付書類

マネースクエアFXの確定申告の添付書類(期間損益報告書)はこちら マネースクエアCFDの確定申告の添付書類(損益計算書)はこちら

個人口座の税制(確定申告)について

マネースクエアFXおよびマネースクエアCFDの税制

マネースクエアFXおよびマネースクエアCFDにより発生した利益は、ともに雑所得として申告分離課税の対象です。2020年1月現在の税制では、税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(2013年からの25年間))です。
また、当社での投資による損失が発生した場合、当社取扱商品間をはじめ、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額と損益通算が行えます。
また、損益通算によっても損失額が相殺しきれない場合、繰越控除により3年まで損失を繰越すことができます。

雑取得 税率20.315%
損益通算 当社取扱商品等と通算可能
繰越控除 損失を最大3年繰越

課税方法について

店頭FX取引(マネースクエアFX)と取引所デリバティブ取引(マネースクエアCFD)は申告分離課税制度の対象です。特定口座制度(源泉徴収口座)の対象外のため、源泉徴収ありの特定口座はありません。原則として、確定申告により納税します。

損益通算について

損益通算イメージ図

マネースクエアFXでの損益と、マネースクエアCFDでの損益は通算することができます。例えば、マネースクエアCFDで60万円の利益、マネースクエアFXで20万円の損失があった場合、通算して40万円が課税対象となります。
なお、当社以外でもお取引がある場合、下記の取引も含め損益通算が行えます。

【損益通算の対象となる取引】

  1. 外国為替証拠金取引(取引所FXおよび店頭FX)
  2. 国内取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
  3. 国内取引所における商品先物取引
  4. 国内取引所における取引所金融先物取引

損失の繰越控除について

前項の損益通算を行っても、損失額の方が大きくなってしまった場合、その翌年以降3年までこの損失の繰越ができます。繰越した損失額は、その年の利益から控除することができます。(繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年以降継続して確定申告が必要です。)

損失の繰越控除についてのイメージ図

確定申告のQ&A

確定申告とは何ですか?

確定申告とは、一年間【1月1日から12月31日まで(注1)】に得た所得から納めるべき所得税額を確定申告書にて税務署へ届けることをいいます。(申告期間は例年2月中旬から3月中旬までのおよそ1ヵ月間です)

店頭FX(マネースクエアFX)、取引所デリバティブ取引(マネースクエアCFD)においては、年間の給与所得が2,000万円以下かつ、雑所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、損失額の繰越控除の適用を受けるためには継続して申告する必要があります。

(注1)当社の年間損益の計算基準は「受渡日」です。そのため取引日が12月であっても、受渡日が翌年1月になる場合は翌年分の損益として算出されます。

確定申告に必要な書類はどれですか?

確定申告の際にご利用いただく書類として「期間損益報告書」(マネースクエアFX)、「損益計算書」(マネースクエアCFD)をご用意しております。

  • マネースクエアFXの2019年度の年間報告書は、2019年5月26日実施のシステムリニューアルの前後の期間で残高総括表と期間損益報告書をそれぞれダウンロードしてください。
確定申告の添付書類として、1年間を指定して、「期間損益報告書」(マネースクエアFX)、「損益計算書」(マネースクエアCFD)を印刷しましたが、12月末の売買が一部載っていません。

「期間損益報告書」(マネースクエアFX)および「損益計算書」(マネースクエアCFD)は「受渡日」を基準に計算しております。そのため、取引日が12月中であっても、受渡日が1月となる取引は翌年分の損益として計算されます。

なお、年末までのお取引分を申告される(取引日を基準とする)際は、「期間損益報告書」(マネースクエアFX)、「損益計算書」(マネースクエアCFD)とあわせて「取引報告書」をご用意の上、最寄の税務署または税理士にご相談ください。

  • マネースクエアFXの2019年度の年間報告書は、2019年5月26日実施のシステムリニューアルの前後の期間で残高総括表と期間損益報告書をそれぞれダウンロードしてください。
手数料を別途申告する必要がありますか?

手数料はあらかじめ考慮されているため、別途申告できません。
なお、2019年6月29日よりマネースクエアFXの取引手数料はすべて無料でございます。

確定申告の添付書類としてご利用いただける「期間損益報告書」(マネースクエアFX)は、手数料をあらかじめ差し引いた「実現損益」として記載しております。また、「損益計算書」(マネースクエアCFD)では、「差引損益」の欄に手数料を差し引いた損益額を記載しております。別途重複して手数料を申告することはできません。

  • マネースクエアFXの2019年度の年間報告書は、2019年5月26日実施のシステムリニューアルの前後の期間で残高総括表と期間損益報告書をそれぞれダウンロードしてください。
未決済ポジションに発生したスワップは課税対象ですか?(マネースクエアFX)

日々発生するスワップはポジションを保有する間はポジションごとに累計金額がプールされ、決済後にまとめて実現します。そのため、ポジションを決済し預託証拠金へ反映されるまでは実現損益にあたらず課税の対象とはなりません。
ただし、トレード画面より『振替』機能を利用し年内に実現した損益は課税対象となります。

※スワップ振替の実現には原則2営業日以上の日数が必要です。

未決済ポジションに発生した未実現金利相当額と未実現配当相当額は課税対象ですか?(マネースクエアCFD)

課税対象ではなく、「損益計算書」(マネースクエアCFD)の「差引損益」には含まれません

未決済ポジションに発生した未実現金利相当額および未実現配当相当額は、ポジションが決済された後に、売買差損益と同時に受渡を行いますので、受渡日基準では課税対象となりません。受渡後に「損益計算書」(マネースクエアCFD)の「差引損益」に計上されますので、別途申告する必要はありません。

セミナーに参加した費用を経費として申請したいのですが、参加証明書はありますか?

恐れ入りますが、参加証明書は発行しておりません。

報告書を印刷できない場合、どうすればいいですか?

ご本人確認後、当社より郵送を承ります。下記カスタマーデスクまでお問い合わせください。

カスタマーデスク
0120-455-512(FX)(9:00~17:00 土日祝除く)
0120-455-305(CFD)(9:00~17:00 土日祝除く)

確定申告に関するご注意事項

必要経費について

一般的に、取引に係る必要経費としては、ご入金の際の振込手数料、関連書籍代、新聞代、セミナー参加交通費などが挙げられます。場合によっては、パソコンの購入費、通信費なども必要経費として 認められることもありますが、これらの取扱いにつきましては、所轄の税務署にご相談ください。なお、マネースクエアFXならびにマネースクエアCFDにおきましては、お客様が得られた損益は既に手数料が加減されているものであり、 手数料を必要経費として申告する必要はございません。
※2019年6月29日よりマネースクエアFXの取引手数料はすべて無料でございます。

納税のご相談

確定申告の手続きにつきましては、国税庁ホームページをご参照の上、詳細は最寄りの税務署にてお尋ねくださいますよう、お願い申し上げます。

報告書に関するお問い合わせ

カスタマーデスク
0120-455-512(FX)(9:00~17:00 土日祝除く)
0120-455-305(CFD)(9:00~17:00 土日祝除く)

なお、税制および確定申告に関する詳細なご質問には、恐れ入りますが当社ではお答えできかねます。

※お電話にてお問い合わせをいただいた場合、その内容の確認のため、通話を録音し、保存させていただく場合がございます。


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