お取引に当たっての注意事項

店頭外国為替証拠金取引に当たっての注意事項

店頭外国為替証拠金取引の注意事項

  1. 外国為替相場は国際情勢、その他の様々な要因によって大きく変動する可能性があり、お客様の経験、年収、余裕資産に照らして合理的な範囲内において投資運用を行ってください。
  2. 「マネースクエアFX」の取引を行うにあたっては、「契約締結前交付書面」、その他の書面をご精読、ご理解の上、お取引を行ってください。

お取引に当たっての禁止事項

  1. 自己の名義をもって、他人に外国為替取引口座の開設および、取引をさせてはいけません。
  2. 仮名、借名、様方住所で外国為替取引口座を開設することはできません。

店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。

  1. 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
  3. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
  4. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
  5. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  6. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
  7. 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
  8. 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
  9. 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
  10. 店頭外国為替証拠金取引(マネースクエアFX)説明書の交付に際し、同説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
  11. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  12. 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
  13. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
  14. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
  15. 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
  16. 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
  17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
  18. 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
  19. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨ペア、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
  20. 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
  21. 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。(22)において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(個人が顧客である場合は、想定元本の4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
  22. 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
  23. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
  24. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。)
  25. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること

店頭CFD取引に当たっての注意事項

店頭CFD取引の注意事項

  1. 株式相場は経済情勢や企業業績、天変地異、戦争、政変あるいは各国の法制や金融政策・規制の変更、その他の様々な要因によって大きく変動する可能性があり、お客様の経験、年収、余裕資産に照らして合理的な範囲内において投資運用を行ってください。
  2. 「トラリピCFD」の取引を行うにあたっては、「契約締結前交付書面」、その他の書面をご精読、ご理解の上、お取引を行ってください。

お取引に当たっての禁止事項

  1. 自己の名義をもって、他人に店頭 CFD 取引口座の開設および、取引をさせてはいけません。
  2. 仮名、借名、様方住所で店頭 CFD 取引口座を開設することはできません。

店頭CFD取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭 CFD 取引、または顧客のために店頭 CFD 取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下「店頭 CFD 取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。

  1. 店頭 CFD 取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭 CFD 取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭 CFD 取引契約の締結を勧誘する行為
  3. 店頭 CFD 取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭 CFD 取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭デリバティブ取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘は禁止行為から除外されます。)
  4. 店頭 CFD 取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
  5. 店頭 CFD 取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭 CFD 取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭 CFD 取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  6. 店頭 CFD 取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
  7. 店頭 CFD 取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
  8. 店頭 CFD 取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
  9. 店頭 CFD 取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
  10. 店頭 CFD 取引(トラリピ CFD)説明書の交付に際し、同説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭 CFD 取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
  11. 店頭 CFD 取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  12. 店頭 CFD 取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約しまたは顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
  13. 店頭 CFD 取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
  14. 店頭 CFD 取引契約に基づく店頭 CFD 取引行為をすることその他の当該店頭 CFD 取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
  15. 店頭 CFD 取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
  16. 店頭 CFD 取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭 CFD取引契約の締結を勧誘する行為
  17. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭 CFD 取引をする行為
  18. 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭 CFD 取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭 CFD 取引をする行為
  19. 店頭 CFD 取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
  20. 店頭 CFD 取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭 CFD 取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
  21. 店頭 CFD 取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
  22. 店頭 CFD 取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
  23. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
  24. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。)
  25. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること

取引所株価指数証拠金取引に当たっての注意事項

取引所株価指数証拠金取引の注意事項

  1. 株式相場は経済情勢や企業業績、天変地異、戦争、政変あるいは各国の法制や金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄を上場する各取引所の制度変更、当該指数を原資産とする先物取引に係る取引制限、各国の商品市場等に係る政策・規制の変更、ETFを上場する各取引所の制度変更・取引制限、ETFに関連する商品先物取引に係る取引制限、その他の様々な要因によって大きく変動する可能性があり、お客様の経験、年収、余裕資産に照らして合理的な範囲内において投資運用を行ってください。
  2. 「マネースクエアCFD」の取引を行うにあたっては、「取引所株価指数証拠金取引に関する約款」、「取引所株価指数証拠金取引説明書」、その他の書面をご精読、ご理解の上、お取引を行ってください。

お取引に当たっての禁止事項

  1. 自己の名義をもって、他人に取引所株価指数証拠金取引口座の開設および、取引をさせてはいけません。
  2. 仮名、借名、現住所以外の住所で取引所株価指数証拠金取引口座を開設することはできません。

お取引を行う際の注意事項並びに禁止行為

  1. お客様が、説明書、約諾書、本規定、法令諸規則およびその他当社の定める事項のいずれかに違反した場合、または当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は、ただちにお客様の本取引を制限または停止することができるものとします。
  2. 当社が、お客様の取引経験、資産状況に照らして過大な取引が行われていると判断した場合は、顧客に連絡のうえ、新規建玉を制限する場合があります。
  3. お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うことを承諾いただくものとします。
    1. 本取引に用いる当社システム(以下「本取引システム」といいます)より受ける情報を第三者に開示、譲渡する目的で利用する行為
    2. 本取引システムより受ける情報の加工および再利用
    3. 本取引システムの改変および本システム以外のツール等を使用する行為
    4. お客様以外の第三者のための利用
    5. お客様以外の第三者との共同利用
    6. お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の同意を得ずに公開複製、転載、再配布、販売する行為
    7. 本取引システムまたは本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
    8. 本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
    9. 当社(当社の関係会社を含む)の役職員(当社の関係会社の役職員を含む)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
    10. 本取引システムの脆弱性、お客様または当社の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、金融商品取引所等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
    11. 本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為
    12. 前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
  4. 前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前に通知なくお客様の本取引口座における取引を制限ないし停止できることとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該禁止行為により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。

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