2012年1月からのFX税制について
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2011.12.21 利便性高まる店頭FX(1.17 MB)
2012年1月からのFX税制について
FX税制一本化を含む平成23年度税制改正の公布・施行について
2011年6月22日参院本会議にて賛成多数で可決・成立した『平成23年度税制改正関連法案の修正案』が、6月30日に公布・施行されました。
これによって、平成24年1月1日以降に行う店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制(平成24年1月1日以後に行われるFX取引等に係る差金等決済について適用される。)は、取引所で行うデリバティブ取引と一本化されることになりました。
今回の法改正により、2012年1月から店頭FXも取引所FX同様、一律20%の申告分離になり、また、取引所取引にしか認められていなかった「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」などの利点が、「店頭FX」取引を行っているお客様にも適用されることとなります。
1.課税方法は申告分離課税となり、一律20%の税率となります。(含む地方税)
これまで店頭FX取引においては、給与所得などと合算した課税所得の合計額によって最大50%の税率となる「総合課税」が適用されておりました。今回の税制改正後は申告分離課税となり、利益に対する税率が一律20%となります(2012年1月以降のお取引が対象です)。
2.取引所デリバティブ取引等と損益通算が可能になります。
税制改正により2012年1月以降は、店頭FX取引等の損益と、取引所におけるデリバティブ取引等にてその年に発生した損益との通算が可能となります。
上記例は店頭FX取引と取引所デリバティブ取引との事例です。
3.損失額の繰越控除が3年間可能になります。
税制改正により2012年1月以降は、店頭FX取引および取引所デリバティブ取引における合算額で損失が発生した場合、その翌年以降3年間において店頭FX取引および取引所デリバティブ取引等で発生した利益から、この損失額を繰越控除することが可能になります(繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年以降継続して、確定申告が必要です。)。

















